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働く人や、新たに学校を卒業した人たちに対して、仕事に必要な技能や知識を身につけさせるための訓練です。 |
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県や雇用能力開発機構が職業訓練を行うために設置した施設で、新規学卒者や求職者を対象とした訓練を行っています。
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事業所や事業所の団体等が、主にその雇用する従業員に対して、職業能力の開発及び向上のために実施する様々な職業訓練のうち、職業能力開発促進法に基づいて行われる訓練で、知事の認定を受けて行っています。 |
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認定職業能力開発校を運営する事業所や団体等の構成員である事業主に雇用されていること等が必要です。 |
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職業訓練の種類、課程は、習得させようとする技能及び知識の「程度」と「期間」に基づき分けられています。 |
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種類 |
期間・時間 |
訓練の対象及び内容 |
普通課程 |
原則として1年(中卒2年)
1年につき1,400時間以上 |
高等学校卒業者、中学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者に対し、将来多様な技能・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能・知識を習得させるための長期間の訓練。 |
短期課程 |
6ヶ月以下。
12時間以上。 |
在職労働者、技能検定の受検を目的とする者等に対し、その職業に必要な技能・知識を習得させるための短期間の訓練。 |
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1. |
普通課程修了時に行われる技能照査の合格者には「技能士補」の称号が与えられます。 |
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2. |
技能照査の合格者並びに1・2級及び単一等級技能士コース修了時試験合格者は、技能検定受検の際に学科試験が免除になります。 |
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3. |
普通課程修了者は、技能検定や職業訓練指導員試験の受験資格の要件である実務経験年数が短縮されます。 |
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4. |
訓練職種によって関係法令に基づく各種の資格や受験資格が与えられます。 |
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