技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
 技能検定は昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、令和3年3月現在111職種について実施されています。技能検定の合格者は、平成31年3月末現在、全国で453万人を越え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。

 技能検定は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については長崎県がそれぞれ行うこととされています。
 また、長崎県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は当協会が行っています。

 技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
特 級 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度
1級及び単一等級 上級技能者が通常有すべき技能の程度
2 級 中級技能者が通常有すべき技能の程度
3 級 初級技能者が通常有すべき技能の程度
※これらの区分以外に外国人技能実習生等を対象として基礎1級及び基礎2級等があります。

技能検定の受検資格
 原則として、検定職種についての実務経験が必要ですが、その期間は、学歴や職業訓練歴等により異なります。また、一定の資格や能力を持つ方については、学科又は実技試験が免除される場合もあります。
  受検資格一覧表 (PDF形式:11KB)
  免除資格一覧表 (PDF形式:15KB)

※実務経験のみで受検する場合
等 級 区分 実務経験年数
1 級 直接受検 7年
2級合格後 2年
3級合格後 4年
単一等級 直接受検 3年
2 級 直接受検 2年
3級合格後 0年
3 級 直接受検 0年※1
※1 検定職種に関し実務の経験を有する者について、受検資格を認めることとする。

 技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または長崎県知事名(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
 また、技能検定合格者には、他の国家試験を受験する際に特典が認められる場合があります。

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実施日程

案内・申請書